林野火災注意報・警報について

公開日 2025.12.26

更新日 2025.12.26

林野火災注意報・警報について

「林野火災注意報・警報」の新設(令和8年1月1日~)

 令和8年1月1日から火災予防条例が変わります!

 令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、大規模な火災となりました。

 このことを踏まえ、林野火災の防止対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日に「林野火災注意報・警報発令」が施行され、令和8年4月1日から運用を開始します。

発令対象期間

 4月1日~6月31日までの期間及び消防長が必要と認めたとき

林野火災注意報の発令基準

 下記のいずれかに該当し、消防長が必要と認めた場合とする。

 (1)前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ前30日間の合計降水量が30mm以下である場合。

 (2)前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ乾燥注意報が発表されている場合。

林野火災警報の発令基準

 林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合。

林野火災警報が発令された場合

 指定された森林(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。

 ・山林、原野等において火入れをしないこと。

 ・煙火を消費しないこと(煙火=花火)

 ・屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。

 ・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 ・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。

 ・残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※「火の使用の制限」に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。

※林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられていますので、上記の行為について控えて

もらうよう努めなければなりません。(努力義務)

注意報・警報発令時の周知方法

 ・当ホームページへの記載

 ・消防署で掲示、車両による広報・巡回警備

 ・各市町村の防災行政無線での放送

お知らせ(チラシ)

火災注意報・警報の運用について[PDF:4.1MB]

 

このページに関するお問い合わせ

最上広域消防本部 予防課

電話:0233-25-8776

 

 

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